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準防火地域の建築の規制はどのようなものか

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我が家に関わってくる準防火地域の規制について調べました。

準防火地域とは都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」と規定され、
建築基準法で具体的な規制が定められた地域になります。

では具体的な内容ですが、
木造の戸建に関するもの(500平方メートル以下で3階建て)として、「技術的基準に適合する建築物」である必要があり、木造の場合は隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分
(近隣との境界線、道路中心線、同一敷地内の建物延床500m2以下の外壁から1階は3m、2階は5m以内)の外壁や軒裏は防火構造とする必要があります。

屋根 不燃材料を使用
太陽光パネルは建物の構造材ではないので問題ない様です。
その下の屋根材が不燃材料が必要。

開口部
延焼のおそれのある 部分には防火設備、換気扇は防火ダンパが必要
具体的な対応は
網入りガラス(防火戸としての性能はあるが防犯機能は劣る)にするか、防火用シャッターを取り付けるかになります。防火用シャッターを取り付けた場合は中のサッシは防火用でなくても問題なし。
網入りが嫌なら極力窓を減らし防火シャッターの取り付けになります。その場合のサッシは引違い窓になります。
シャッターも嫌なら輸入品の防火窓でしょうか。

外壁、軒裏
外壁や軒裏に耐火時間30分以上(防火構造)の性能が必要

建築確認が必要(10m2以下の増改築であっても)

準防火地域で必要な項目はこんなところです。
一番重要なのは、延焼のおそれのある部分ということになります。
隣地境界線から1階部分は3mとなると、現在の計画では北、西、南面の3方向が当たります。
3方向の窓でシャッター付で引違窓を考えないといけない様です。
防犯上はいいのかもしれないけど、使い勝手は実際どうなのでしょうか?
シャッターが閉まっていれば、留守だと思われ逆効果だという意見もあるようです。
後々この辺も掘り下げてみましょう。

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